農業協同組合法施行規則 第84条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
- 法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員等が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
この条文の基本情報
責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等とは何ですか?
定義責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等とは、農業協同組合法施行規則第84条に定められた規定で、「法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第84条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第84条の条文原文は「法第三十五条の六第七項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第84条は第二節 役員に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第84条の前の条は農業協同組合法施行規則第83条です。
- 農業協同組合法施行規則第84条の次の条は農業協同組合法施行規則第84条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/84