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農業協同組合法施行規則 第83条(報酬等の額の算定方法)

  1. 法第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
  2. 一役員又は会計監査人(第二百二十三条の五第三項及び第二百二十三条の十五を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十五条の六第四項(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  3. 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
  4. 一次に掲げる額の合計額
  5. 二当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

この条文の基本情報

報酬等の額の算定方法とは何ですか?

定義報酬等の額の算定方法とは、農業協同組合法施行規則第83条に定められた規定で、「法第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第83条(報酬等の額の算定方法)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第83条の条文原文は「法第三十五条の六第四項第二号(法第三十七条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第83条は第二節 役員に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第83条の前の条は農業協同組合法施行規則第82条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第83条の次の条は農業協同組合法施行規則第84条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/83

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