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農業協同組合法施行規則 第17条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)

  1. 法第十一条の十九第一項第五号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
  2. 一申込者等が、営業若しくは事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する農業(法第二条第三項に規定する農業をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)のために、又は営業若しくは事業として締結する共済契約として申込みをしたとき。
  3. 二一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が共済契約の申込みをしたとき。
  4. 三申込者等が、自ら指定した場所において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
  5. 四申込者等が郵便を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  6. 五申込者等がファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  7. 六申込者等が貯金又は預金の口座に対する払込みにより共済契約の申込みをしたとき。
  8. 七申込者等が組合が設置した機器を利用して共済契約の申込みをしたとき。
  9. 八申込者等が、組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
  10. 九当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
  11. 十当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
  12. 十一当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

この条文の基本情報

共済契約の申込みの撤回等ができないときとは何ですか?

定義共済契約の申込みの撤回等ができないときとは、農業協同組合法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十一条の十九第一項第五号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第17条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第17条の条文原文は「法第十一条の十九第一項第五号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第17条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第17条の前の条は農業協同組合法施行規則第16条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第17条の次の条は農業協同組合法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/17

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