農業協同組合法施行規則 第16条(申込みの場所)
- 法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
- 一法第十条第一項第十号の事業を行う組合の事務所
- 二共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十二条の三から第二十二条の五までを除き、以下同じ。)の営業所又は事務所
- 三前二号に掲げる場所に準ずる場所
この条文の基本情報
申込みの場所とは何ですか?
定義申込みの場所とは、農業協同組合法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第16条(申込みの場所)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第16条の条文原文は「法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第16条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第16条の前の条は農業協同組合法施行規則第15条です。
- 農業協同組合法施行規則第16条の次の条は農業協同組合法施行規則第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/16