農業協同組合法施行規則 第18条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の十九第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
- 一次条第一項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 2.前項の規定による承諾を得た同項の組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十一条の十九第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法とは、農業協同組合法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の十九第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第18条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第18条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、法第十一条の十九第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第18条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第18条の前の条は農業協同組合法施行規則第17条です。
- 農業協同組合法施行規則第18条の次の条は農業協同組合法施行規則第19条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/18