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農業協同組合法施行規則 第39条(契約者割戻準備金)

  1. 法第十条第一項第十号の事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
  2. 2.組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
  3. 3.組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
  4. 一据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
  5. 二共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
  6. 三共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
  7. 四その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済規程において定める方法により計算した額

この条文の基本情報

契約者割戻準備金とは何ですか?

定義契約者割戻準備金とは、農業協同組合法施行規則第39条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第39条(契約者割戻準備金)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第39条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第39条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第39条の前の条は農業協同組合法施行規則第38条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第39条の次の条は農業協同組合法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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