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農業協同組合法施行規則 第40条(特別勘定を設置する共済契約)

法第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。

この条文の基本情報

特別勘定を設置する共済契約とは何ですか?

定義特別勘定を設置する共済契約とは、農業協同組合法施行規則第40条に定められた規定で、「法第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第40条(特別勘定を設置する共済契約)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第40条の条文原文は「法第十一条の三十七第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第40条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第40条の前の条は農業協同組合法施行規則第39条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第40条の次の条は農業協同組合法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/40

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