農業協同組合法施行規則 第32条(再保険契約の責任準備金)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険業法第二条第二項に規定する保険会社
- 二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(第六十七条第二項第一号において「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
この条文の基本情報
再保険契約の責任準備金とは何ですか?
定義再保険契約の責任準備金とは、農業協同組合法施行規則第32条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第32条(再保険契約の責任準備金)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第32条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第32条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第32条の前の条は農業協同組合法施行規則第31条です。
- 農業協同組合法施行規則第32条の次の条は農業協同組合法施行規則第33条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/32