農業協同組合法施行規則 第33条(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
この条文の基本情報
支払義務が発生したものに準ずる共済金等とは何ですか?
定義支払義務が発生したものに準ずる共済金等とは、農業協同組合法施行規則第33条に定められた規定で、「法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第33条(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第33条の条文原文は「法第十一条の三十三の農林水産省令で定める共済金等は、法第十条第一項第十号の事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第33条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第33条の前の条は農業協同組合法施行規則第32条です。
- 農業協同組合法施行規則第33条の次の条は農業協同組合法施行規則第34条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/33