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農業協同組合法施行規則 第45条(共済計理人の関与事項)

  1. 法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
  2. 一共済掛金の算出方法
  3. 二責任準備金の算出方法
  4. 三契約者割戻しに係る算出方法
  5. 四契約者価額の算出方法
  6. 五未収共済掛金の算出
  7. 六支払備金の算出
  8. 七その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

この条文の基本情報

共済計理人の関与事項とは何ですか?

定義共済計理人の関与事項とは、農業協同組合法施行規則第45条に定められた規定で、「法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第45条(共済計理人の関与事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第45条の条文原文は「法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第45条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第45条の前の条は農業協同組合法施行規則第44条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第45条の次の条は農業協同組合法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/45

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