農業協同組合法施行規則 第46条(共済計理人の要件)
法第十一条の三十九第二項の農林水産省令で定める要件は、公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の正会員であり、かつ、共済の数理に関する業務に五年以上従事した者であることとする。
この条文の基本情報
共済計理人の要件とは何ですか?
定義共済計理人の要件とは、農業協同組合法施行規則第46条に定められた規定で、「法第十一条の三十九第二項の農林水産省令で定める要件は、公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第46条(共済計理人の要件)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第46条の条文原文は「法第十一条の三十九第二項の農林水産省令で定める要件は、公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立され…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第46条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第46条の前の条は農業協同組合法施行規則第45条です。
- 農業協同組合法施行規則第46条の次の条は農業協同組合法施行規則第47条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/46