農業協同組合法施行規則 第47条(共済計理人の確認業務)
- 共済計理人は、毎事業年度末において、法第十一条の四十第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。
- 一責任準備金が第三十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
- 二契約者割戻しが第三十八条に規定するところにより適正に行われていること。
- 三共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十一条の十八の規定並びに第十三条及び第十四条の規定に照らして適正であること。
この条文の基本情報
共済計理人の確認業務とは何ですか?
定義共済計理人の確認業務とは、農業協同組合法施行規則第47条に定められた規定で、「共済計理人は、毎事業年度末において、法第十一条の四十第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第47条(共済計理人の確認業務)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第47条の条文原文は「共済計理人は、毎事業年度末において、法第十一条の四十第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第47条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第47条の前の条は農業協同組合法施行規則第46条です。
- 農業協同組合法施行規則第47条の次の条は農業協同組合法施行規則第48条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/47