農業協同組合法施行規則 第14条(通常の予測を超える危険に対応する額)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の十八第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。
- 一共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 三財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
- 一価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 二信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 三子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 四デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、金融等デリバティブ取引(法第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 五信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 六イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
- 四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
通常の予測を超える危険に対応する額とは何ですか?
定義通常の予測を超える危険に対応する額とは、農業協同組合法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第14条(通常の予測を超える危険に対応する額)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第14条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第14条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第14条の前の条は農業協同組合法施行規則第13条です。
- 農業協同組合法施行規則第14条の次の条は農業協同組合法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/14