農業協同組合法施行規則 第30条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該組合が講ずる法第十一条の三十第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
- 2.前項の組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
この条文の基本情報
法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等とは何ですか?
定義法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等とは、農業協同組合法施行規則第30条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第30条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の内部規則等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第30条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第30条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第30条の前の条は農業協同組合法施行規則第29条です。
- 農業協同組合法施行規則第30条の次の条は農業協同組合法施行規則第30条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/30