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農業協同組合法施行規則 第30条の2(個人利用者情報の管理措置等)

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

個人利用者情報の管理措置等とは何ですか?

定義個人利用者情報の管理措置等とは、農業協同組合法施行規則第30条の2に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第30条の2(個人利用者情報の管理措置等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第30条の2の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際し…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第30条の2は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第30条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第30条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第30条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第30条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/30_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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