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農業協同組合法施行規則 第26条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)

法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止とは何ですか?

定義法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止とは、農業協同組合法施行規則第26条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第26条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合と他の者との誤認防止)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第26条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止す…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第26条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第26条の前の条は農業協同組合法施行規則第25条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第26条の次の条は農業協同組合法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/26

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