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農業協同組合法施行規則 第25条(金銭債権等と共済契約との誤認防止)

  1. 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同項第三号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
  2. 一法第十条第六項第六号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性貯金又は譲渡性預金の貯金証書又は預金証書を持って表示されるものを除く。)
  3. 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
  4. 三貯金又は定期積金
  5. 2.前項の組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
  6. 一共済契約ではないこと。
  7. 二元本の返済が保証されていないこと。
  8. 三契約の主体
  9. 四その他共済契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項
  10. 3.第一項の組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
  11. 4.前項の場合において、第一項の組合は、前項の規定による掲示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

金銭債権等と共済契約との誤認防止とは何ですか?

定義金銭債権等と共済契約との誤認防止とは、農業協同組合法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同項第三号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第25条(金銭債権等と共済契約との誤認防止)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第25条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同項第三号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第25条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第25条の前の条は農業協同組合法施行規則第24条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第25条の次の条は農業協同組合法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/25

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