農業協同組合法施行規則 第24条(保険契約と共済契約との誤認防止)
- 法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同条第八項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一共済契約ではないこと。
- 二契約の主体
- 三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
この条文の基本情報
保険契約と共済契約との誤認防止とは何ですか?
定義保険契約と共済契約との誤認防止とは、農業協同組合法施行規則第24条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同条第八項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第24条(保険契約と共済契約との誤認防止)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第24条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合は、同条第八項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第24条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第24条の前の条は農業協同組合法施行規則第23条です。
- 農業協同組合法施行規則第24条の次の条は農業協同組合法施行規則第25条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/24