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農業協同組合法施行規則 第22条の7(契約の種類)

法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

契約の種類とは何ですか?

定義契約の種類とは、農業協同組合法施行規則第22条の7に定められた規定で、「法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第22条の7(契約の種類)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第22条の7の条文原文は「法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第22条の7は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第22条の7の前の条は農業協同組合法施行規則第22条の6です。
  7. 農業協同組合法施行規則第22条の7の次の条は農業協同組合法施行規則第22条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/22_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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