農業協同組合法施行規則 第22条の7(契約の種類)
法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十一条の二十七に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
契約の種類とは何ですか?
定義契約の種類とは、農業協同組合法施行規則第22条の7に定められた規定で、「法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第22条の7(契約の種類)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第22条の7の条文原文は「法第十一条の二十七において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第22条の7は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第22条の7の前の条は農業協同組合法施行規則第22条の6です。
- 農業協同組合法施行規則第22条の7の次の条は農業協同組合法施行規則第22条の8です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/22_7