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農業協同組合法施行規則 第8条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

  1. 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会については農林水産大臣(これらの組合が法第十条第一項第三号の事業を行う場合にあっては、農林水産大臣及び管轄財務局長(当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。第二百三十六条の二において同じ。)(第六十三条第一項第九号、第二項及び第三項の規定に係るものについては、農林水産大臣及び金融庁長官))、その他の組合については都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二その他参考となるべき事項を記載した書類
  4. 2.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が法第十一条の九各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは何ですか?

定義特定関係者との間の取引等の承認の申請等とは、農業協同組合法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第8条(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、法第十一条の九ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁(都道…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第8条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第8条の前の条は農業協同組合法施行規則第7条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第8条の次の条は農業協同組合法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/8

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