農業協同組合法施行規則 第9条(特定関係者との間の取引等)
法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組合に不利な条件で行われる取引をいう。
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等とは、農業協同組合法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第9条(特定関係者との間の取引等)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第9条の条文原文は「法第十一条の九第一号の農林水産省令で定める取引は、当該組合が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして特定関係者と同様であると認められる当該特定関…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第9条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第9条の前の条は農業協同組合法施行規則第8条です。
- 農業協同組合法施行規則第9条の次の条は農業協同組合法施行規則第10条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/9