農業協同組合法施行規則 第4条(出資の総額の最低限度)
- 法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する農業協同組合千万円
- 二前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合一億円
- 三全国の区域を地区とする農業協同組合連合会百億円
- 四前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会十億円
この条文の基本情報
出資の総額の最低限度とは何ですか?
定義出資の総額の最低限度とは、農業協同組合法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第4条(出資の総額の最低限度)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第4条の条文原文は「法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第4条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第4条の前の条は農業協同組合法施行規則第3条です。
- 農業協同組合法施行規則第4条の次の条は農業協同組合法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/4