農業協同組合法施行規則 第3条(員外利用が認められる者の基準)
- 法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
- 一組合員の生産する物資の販売の促進を図るため組合員の生産する物資と併せて販売を行うことが適当であると認められる物資を生産する他の農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の組合員であること。
- 二組合と組合の行う販売に係る物資の共同開発を行う者であること。
この条文の基本情報
員外利用が認められる者の基準とは何ですか?
定義員外利用が認められる者の基準とは、農業協同組合法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第3条(員外利用が認められる者の基準)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第二十一項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第3条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第3条の前の条は農業協同組合法施行規則第2条です。
- 農業協同組合法施行規則第3条の次の条は農業協同組合法施行規則第4条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/3