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農業協同組合法施行規則 第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

  1. 法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。
  2. 一次に掲げる業務の代理
  3. 一保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
  4. 二損害査定の代理であって、農業協同組合連合会が行うことが保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の利便の増進等の観点から合理的であるもの
  5. 二次に掲げる事務の代行
  6. 一保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等の代行
  7. 二保険料の収納事務及び保険金等の支払事務の代行
  8. 三保険事故その他の保険契約に係る事項の調査の代行
  9. 四保険募集及び損害査定を行う者の教育及び管理の代行
  10. 五前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を含む。)の代行であって、農業協同組合連合会が法第十一条の六十八第一項第一号に掲げる保険会社(第三十二条第一号を除き、以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの
  11. 2.前項第一号イの事業は、組合員(組合員と同一の世帯に属する者を含む。次項において同じ。)を対象とするものとする。
  12. 3.前項の規定にかかわらず、組合員のためにする当該事業の遂行を妨げない限度において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。この場合において、組合員以外の者の利用は、一事業年度における組合員の事業の利用分量の額の五分の一を超えてはならない。

この条文の基本情報

保険会社の業務の代理又は事務の代行とは何ですか?

定義保険会社の業務の代理又は事務の代行とは、農業協同組合法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第2条(保険会社の業務の代理又は事務の代行)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第2条の条文原文は「法第十条第八項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号イに掲げるもの)とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第2条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第2条の前の条は農業協同組合法施行規則第1条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第2条の次の条は農業協同組合法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/2

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