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農業協同組合法施行規則 第1条(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)

  1. 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第三項第二号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
  2. 一森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。)
  3. 二農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。)の利用のため必要な土地、立木及び建物その他の工作物

この条文の基本情報

農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産とは何ですか?

定義農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産とは、農業協同組合法施行規則第1条に定められた規定で、「農業協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第1条(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第1条の条文原文は「農業協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第1条は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第1条の次の条は農業協同組合法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/1

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