農業協同組合法施行規則 第12条(共済規程の変更の承認を要しない事項)
法第十一条の十七第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
この条文の基本情報
共済規程の変更の承認を要しない事項とは何ですか?
定義共済規程の変更の承認を要しない事項とは、農業協同組合法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十一条の十七第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第12条(共済規程の変更の承認を要しない事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第12条の条文原文は「法第十一条の十七第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第12条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第12条の前の条は農業協同組合法施行規則第11条です。
- 農業協同組合法施行規則第12条の次の条は農業協同組合法施行規則第13条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/12