農業協同組合法施行規則 第11条(共済規程の記載事項)
- 法第十一条の十七第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- 一被共済者又は共済の目的の範囲
- 二法第十条第一項第十号の事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
- 三共済金額及び共済期間の制限
- 四被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
- 五共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- 六共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- 七再保険(第三十二条に規定する再保険をいう。)に関する事項
- 八共済契約の特約に関する事項
- 九契約者割戻し(法第十一条の三十五第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
- 十共済約款の規定による貸付けに関する事項
- 十一共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
- 十二特別勘定(法第十一条の三十七第一項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項
- 十三法第十条第一項第十号の事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない同号の事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨
- 二共済契約に関する事項
- 一組合が共済金を支払わなければならない事由
- 二共済契約無効の原因
- 三組合がその義務を免れる事由
- 四組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- 五共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
- 六共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- 七契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
- 八共済約款の適用に関する事項
- 三共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
- 一共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 二責任準備金(法第十一条の三十二に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 三返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
- 四契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
- 五未収共済掛金の計上に関する事項
- 六第三十一条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
- 七その他共済の数理に関して必要な事項
- 2.共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
この条文の基本情報
共済規程の記載事項とは何ですか?
定義共済規程の記載事項とは、農業協同組合法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条の十七第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第11条(共済規程の記載事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第11条の条文原文は「法第十一条の十七第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第11条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第11条の前の条は農業協同組合法施行規則第10条です。
- 農業協同組合法施行規則第11条の次の条は農業協同組合法施行規則第12条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/11