農業協同組合法施行規則 第21条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
- 法第十一条の十九第五項の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
- 2.前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金とは何ですか?
定義共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金とは、農業協同組合法施行規則第21条に定められた規定で、「法第十一条の十九第五項の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第21条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第21条の条文原文は「法第十一条の十九第五項の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第21条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第21条の前の条は農業協同組合法施行規則第20条です。
- 農業協同組合法施行規則第21条の次の条は農業協同組合法施行規則第21条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/21