農業協同組合法施行規則 第51条(宅地等供給事業実施規程の記載事項)
- 法第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の種類
- 二事業の実施地区の範囲
- 三事業の実施方針
- 四事業の経理の区分
- 五契約の締結方法
- 六契約の相手方
- 七手数料等の基準
- 2.法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
この条文の基本情報
宅地等供給事業実施規程の記載事項とは何ですか?
定義宅地等供給事業実施規程の記載事項とは、農業協同組合法施行規則第51条に定められた規定で、「法第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第51条(宅地等供給事業実施規程の記載事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第51条の条文原文は「法第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第51条は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第51条の前の条は農業協同組合法施行規則第50条です。
- 農業協同組合法施行規則第51条の次の条は農業協同組合法施行規則第51条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/51