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農業協同組合法施行規則 第21条の7(特別の非公開情報の取扱い)

共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

特別の非公開情報の取扱いとは何ですか?

定義特別の非公開情報の取扱いとは、農業協同組合法施行規則第21条の7に定められた規定で、「共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第21条の7(特別の非公開情報の取扱い)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第21条の7の条文原文は「共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た…」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第21条の7は第一章 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第21条の7の前の条は農業協同組合法施行規則第21条の6の2です。
  7. 農業協同組合法施行規則第21条の7の次の条は農業協同組合法施行規則第21条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第21条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/21_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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