農業協同組合法施行規則 第22条の2(規模が大きい共済代理店)
- 法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の法第十条第一項第十号の事業を行う組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。
- 2.前項の規定の適用については、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した同項の組合(以下この項において「委託した組合」という。)が共同事業組合である場合において、他の委託した組合(次に掲げるものに限る。)があるときは、これらの者は当該共同事業組合と同一の者とみなす。
- 一当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する責任共同事業組合
- 二他の共同事業組合(前号の責任共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担するものに限る。)
この条文の基本情報
規模が大きい共済代理店とは何ですか?
定義規模が大きい共済代理店とは、農業協同組合法施行規則第22条の2に定められた規定で、「法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第22条の2(規模が大きい共済代理店)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第22条の2の条文原文は「法第十一条の二十五第一項において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第22条の2は第一章 事業に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第22条の2の前の条は農業協同組合法施行規則第22条です。
- 農業協同組合法施行規則第22条の2の次の条は農業協同組合法施行規則第22条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/22_2