農業協同組合法施行規則 第222条(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
- 法第七十三条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。
- 2.出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
- 3.出資組合又は出資農事組合法人が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額イに掲げる額からロからニまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
- 一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の出資金の額
- 二法第七十三条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した出資組合の組合員若しくは会員又は出資農事組合法人の組合員(第五号において「脱退組合員」という。)の払込済み出資の額
- 三組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の未払込出資金の額
- 四出資組合にあっては、組織変更をする出資組合が有する処分未済持分の帳簿価額
- 二資本準備金の額次に掲げる額の合計額
- 一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の資本準備金の額
- 二組織変更の直前の出資組合の再評価積立金の額
- 三その他資本剰余金の額零
- 四利益準備金の額組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人の利益準備金の額
- 五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を減じて得た額
- 一組織変更の直前の出資組合又は出資農事組合法人のその他利益剰余金の額
- 二組織変更をする出資組合の組合員若しくは会員又は出資農事組合法人の組合員に対して支払う金銭の額
- 三脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額
この条文の基本情報
組織変更に際しての計算に関し必要な事項とは何ですか?
定義組織変更に際しての計算に関し必要な事項とは、農業協同組合法施行規則第222条に定められた規定で、「法第七十三条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第222条(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第222条の条文原文は「法第七十三条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第222条は第六章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第222条の前の条は農業協同組合法施行規則第221条です。
- 農業協同組合法施行規則第222条の次の条は農業協同組合法施行規則第223条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第222条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/222