農業協同組合法施行規則 第220条(計算書類に関する事項)
- 法第七十三条の三第六項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
- 2.前項の規定は、法第八十条において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
計算書類に関する事項とは何ですか?
定義計算書類に関する事項とは、農業協同組合法施行規則第220条に定められた規定で、「法第七十三条の三第六項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第220条(計算書類に関する事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第220条の条文原文は「法第七十三条の三第六項において読み替えて準用する法第四十九条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第220条は第六章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第220条の前の条は農業協同組合法施行規則第219条です。
- 農業協同組合法施行規則第220条の次の条は農業協同組合法施行規則第221条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/220