農業協同組合法施行規則 第219条(組織変更計画の記載事項)
法第七十三条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
この条文の基本情報
組織変更計画の記載事項とは何ですか?
定義組織変更計画の記載事項とは、農業協同組合法施行規則第219条に定められた規定で、「法第七十三条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第219条(組織変更計画の記載事項)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第219条の条文原文は「法第七十三条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第219条は第六章 組織変更に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第219条の前の条は農業協同組合法施行規則第218条です。
- 農業協同組合法施行規則第219条の次の条は農業協同組合法施行規則第220条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/219