農業協同組合法施行規則 第228条(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
- 法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第九十七条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合に関する次に掲げる書類
- 一最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 二当該届出後における収支の見込みを記載した書類
- 三法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該農業協同組合及びその子会社(同号に規定する届出の必要となる子会社に限る。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
- 一当該届出後における農業協同組合及びその子会社の収支の見込み
- 二当該届出後における農業協同組合及びその子会社の連結自己資本比率の見込み(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及びその子会社に限る。)
- 四法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書類
- 一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- 二業務の内容を記載した書類
- 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 四役員の役職名及び氏名を記載した書類
- 五法第九十七条第三号に該当する場合にあっては、当該届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 六その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出とは何ですか?
定義法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出とは、農業協同組合法施行規則第228条に定められた規定で、「法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第九十七条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第228条(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第228条の条文原文は「法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第九十七条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第228条は第八章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第228条の前の条は農業協同組合法施行規則第227条です。
- 農業協同組合法施行規則第228条の次の条は農業協同組合法施行規則第229条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第228条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/228