農業協同組合法施行規則 第232条(報告及び資料の提出)
- 組合は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。
- 2.法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報及び仮決算速報の提出を行うものとする。
- 一残高試算表
- 二比較貸借対照表
- 三比較損益計算書
- 四貯金利率
- 五単体自己資本比率
- 六国債等(法第十条第六項第五号に規定する国債等をいう。)の窓口販売業務等の状況
- 七大口信用供与の状況
- 八その他参考となるべき事項
- 3.法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、行政庁に対して、第一項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。
- 一比較貸借対照表
- 二比較損益計算書
- 三剰余金処分の状況
- 四責任準備金その他の準備金の積立て状況
- 五利源別分析表
- 六リスク管理債権(第二百四条第一項第二号ヘ(2)(i)から(iv)までに掲げる貸付金をいう。)
- 七共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率
- 八経営効率表
- 九主要資産(特別勘定以外の勘定のうち、現預金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券、貸付金、運用不動産等)の運用の状況
- 十その他参考となるべき事項
- 4.第一項の事業計画書の提出は当該事業計画の決議に係る総会終了後二週間以内に、第二項に規定する事項に係る決算速報又は仮決算速報の提出は決算又は仮決算終了後四十五日以内に、前項に規定する事項に係る決算速報の提出は決算終了後二月以内に行わなければならない。
- 5.組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第三項の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
- 6.組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 7.行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
報告及び資料の提出とは何ですか?
定義報告及び資料の提出とは、農業協同組合法施行規則第232条に定められた規定で、「組合は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第232条(報告及び資料の提出)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第232条の条文原文は「組合は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第232条は第八章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第232条の前の条は農業協同組合法施行規則第231条です。
- 農業協同組合法施行規則第232条の次の条は農業協同組合法施行規則第233条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/232