農業協同組合法施行規則 第224条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)についての法第九十四条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第八の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
この条文の基本情報
法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?
定義法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、農業協同組合法施行規則第224条に定められた規定で、「法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第224条(法第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第224条の条文原文は「法第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第224条は第八章 監督に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第224条の前の条は農業協同組合法施行規則第223条の16です。
- 農業協同組合法施行規則第224条の次の条は農業協同組合法施行規則第225条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/224