農業協同組合法施行規則 第216条(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)
- 令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
- 二育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
この条文の基本情報
農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約とは何ですか?
定義農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約とは、農業協同組合法施行規則第216条に定められた規定で、「令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第216条(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第216条の条文原文は「令第四十条第二号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第216条は第五章 農事組合法人に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第216条の前の条は農業協同組合法施行規則第215条です。
- 農業協同組合法施行規則第216条の次の条は農業協同組合法施行規則第217条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/216