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農業協同組合法施行規則 第215条(農事組合法人の事業)

  1. 法第七十二条の十第一項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
  2. 一農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  3. 二農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
  4. 三農業生産に必要な資材の製造
  5. 四農作業の受託
  6. 五農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
  7. 六農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給

この条文の基本情報

農事組合法人の事業とは何ですか?

定義農事組合法人の事業とは、農業協同組合法施行規則第215条に定められた規定で、「法第七十二条の十第一項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第215条(農事組合法人の事業)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第215条の条文原文は「法第七十二条の十第一項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第215条は第五章 農事組合法人に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第215条の前の条は農業協同組合法施行規則第214条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第215条の次の条は農業協同組合法施行規則第216条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第215条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/215

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