農業協同組合法施行規則 第214条(訴えを提起しない理由の通知方法)
- 法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
- 二法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
- 三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
この条文の基本情報
訴えを提起しない理由の通知方法とは何ですか?
定義訴えを提起しない理由の通知方法とは、農業協同組合法施行規則第214条に定められた規定で、「法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第214条(訴えを提起しない理由の通知方法)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第214条の条文原文は「法第七十二条の三において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法によ…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第214条は第十節 解散、合併、新設分割及び清算に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第214条の前の条は農業協同組合法施行規則第213条です。
- 農業協同組合法施行規則第214条の次の条は農業協同組合法施行規則第215条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/214