農業協同組合法施行規則 第217条(農事組合法人の決算書類)
- 法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又は記録しなければならない。
- 2.法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人(同項に規定する出資農事組合法人をいう。以下同じ。)が作成すべき貸借対照表は、当該出資農事組合法人の財産状態を明らかにするため、各事業年度の末日における全ての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。
- 3.法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに出資農事組合法人が作成すべき損益計算書は、当該出資農事組合法人の損益状況を明らかにするため、各事業年度における全ての収益とこれに対応する全ての費用とを記載し、又は記録し、組合員その他の利害関係人に対し、これらを正しく表示するものでなければならない。
この条文の基本情報
農事組合法人の決算書類とは何ですか?
定義農事組合法人の決算書類とは、農業協同組合法施行規則第217条に定められた規定で、「法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第217条(農事組合法人の決算書類)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第217条の条文原文は「法第七十二条の二十五第一項の規定により事業年度ごとに農事組合法人が作成すべき事業報告は、当該農事組合法人の状況を正確に把握することができるよう、明瞭に記載し、又…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第217条は第五章 農事組合法人に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第217条の前の条は農業協同組合法施行規則第216条です。
- 農業協同組合法施行規則第217条の次の条は農業協同組合法施行規則第217条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/217