農業協同組合法施行規則 第125条(継続組合の前提に関する注記)
- 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
- 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
- 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
- 四当該重要な不確実性の影響を計算書類等に反映しているか否かの別
この条文の基本情報
継続組合の前提に関する注記とは何ですか?
定義継続組合の前提に関する注記とは、農業協同組合法施行規則第125条に定められた規定で、「継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第125条(継続組合の前提に関する注記)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第125条の条文原文は「継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第125条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第125条の前の条は農業協同組合法施行規則第124条です。
- 農業協同組合法施行規則第125条の次の条は農業協同組合法施行規則第126条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/125