農業協同組合法施行規則 第122条(通則)
各事業年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については、この款の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、農業協同組合法施行規則第122条に定められた規定で、「各事業年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については、この款の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第122条(通則)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第122条の条文原文は「各事業年度ごとに出資組合が作成すべき注記表については、この款の定めるところによる。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第122条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第122条の前の条は農業協同組合法施行規則第121条です。
- 農業協同組合法施行規則第122条の次の条は農業協同組合法施行規則第123条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/122