農業協同組合法施行規則 第123条(注記表の区分)
- 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一継続組合の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三会計方針の変更に関する注記
- 四表示方法の変更に関する注記
- 五会計上の見積りに関する注記
- 六会計上の見積りの変更に関する注記
- 七誤謬の訂正に関する注記
- 八貸借対照表に関する注記
- 九損益計算書に関する注記
- 十金融商品に関する注記
- 十一有価証券に関する注記
- 十二退職給付に関する注記
- 十三税効果会計に関する注記
- 十四リースに関する注記
- 十五賃貸等不動産に関する注記
- 十六合併に関する注記
- 十七新設分割(法第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)に関する注記
- 十八重要な後発事象に関する注記
- 十九収益認識に関する注記
- 二十その他の注記
この条文の基本情報
注記表の区分とは何ですか?
定義注記表の区分とは、農業協同組合法施行規則第123条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第123条(注記表の区分)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第123条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第123条は第五款 注記表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第123条の前の条は農業協同組合法施行規則第122条です。
- 農業協同組合法施行規則第123条の次の条は農業協同組合法施行規則第124条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/123