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農業協同組合法施行規則 第123条(注記表の区分)

  1. 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
  2. 一継続組合の前提に関する注記
  3. 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
  4. 三会計方針の変更に関する注記
  5. 四表示方法の変更に関する注記
  6. 五会計上の見積りに関する注記
  7. 六会計上の見積りの変更に関する注記
  8. 七誤謬の訂正に関する注記
  9. 八貸借対照表に関する注記
  10. 九損益計算書に関する注記
  11. 十金融商品に関する注記
  12. 十一有価証券に関する注記
  13. 十二退職給付に関する注記
  14. 十三税効果会計に関する注記
  15. 十四リースに関する注記
  16. 十五賃貸等不動産に関する注記
  17. 十六合併に関する注記
  18. 十七新設分割(法第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)に関する注記
  19. 十八重要な後発事象に関する注記
  20. 十九収益認識に関する注記
  21. 二十その他の注記

この条文の基本情報

注記表の区分とは何ですか?

定義注記表の区分とは、農業協同組合法施行規則第123条に定められた規定で、「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第123条(注記表の区分)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第123条の条文原文は「注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第123条は第五款 注記表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第123条の前の条は農業協同組合法施行規則第122条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第123条の次の条は農業協同組合法施行規則第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/123

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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