農業協同組合法施行規則 第89条(金額の表示の単位)
- 法第三十六条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第三十七条第一項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。
- 2.剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。
この条文の基本情報
金額の表示の単位とは何ですか?
定義金額の表示の単位とは、農業協同組合法施行規則第89条に定められた規定で、「法第三十六条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第89条(金額の表示の単位)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第89条の条文原文は「法第三十六条第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告並びにこれらの附…」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第89条は第一款 総則に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第89条の前の条は農業協同組合法施行規則第88条です。
- 農業協同組合法施行規則第89条の次の条は農業協同組合法施行規則第90条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/89