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農業協同組合法施行規則 第114条(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

  1. 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
  2. 一当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(第百二十六条の二第三号に規定する遡及適用をいう。)又は誤謬の訂正(第百二十六条の五に規定する誤謬の訂正をいう。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
  3. 二一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額
  4. 2.第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
  5. 一当期損益金額
  6. 二前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
  7. 三前項第二号の額
  8. 四前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
  9. 3.前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

この条文の基本情報

当期未処分剰余金又は当期未処理損失金とは何ですか?

定義当期未処分剰余金又は当期未処理損失金とは、農業協同組合法施行規則第114条に定められた規定で、「次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第114条(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第114条の条文原文は「次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第114条は第三款 損益計算書に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第114条の前の条は農業協同組合法施行規則第113条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第114条の次の条は農業協同組合法施行規則第115条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/114

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