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農業協同組合法施行規則 第113条(当期剰余金又は当期損失金)

  1. 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
  2. 一税引前当期損益金額
  3. 二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付金額
  4. 三前条第一項各号に掲げる項目の金額
  5. 四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは当該納付税額
  6. 2.前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。

この条文の基本情報

当期剰余金又は当期損失金とは何ですか?

定義当期剰余金又は当期損失金とは、農業協同組合法施行規則第113条に定められた規定で、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第113条(当期剰余金又は当期損失金)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第113条の条文原文は「第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第113条は第三款 損益計算書に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第113条の前の条は農業協同組合法施行規則第112条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第113条の次の条は農業協同組合法施行規則第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/113

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