農業協同組合法施行規則 第95条(資産の部の区分)
- 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
- 2.固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三外部出資その他の資産
- 3.次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- 一現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- 二受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この節において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- 三事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- 四事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- 五売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
- 六購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産(宅地等供給事業に係る土地、建物その他の不動産であって、販売の目的をもって所有するものを含む。)
- 七前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
- 八未収収益
- 九その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
- 二次に掲げる資産有形固定資産
- 一建物
- 二構築物
- 三機械及び装置
- 四車両運搬具
- 五器具及び備品
- 六土地
- 七使用権資産(借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する組合をいう。第百三十一条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)(対応する原資産がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
- 八建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- 九その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- 一のれん
- 二特許権
- 三借地権(地上権を含む。)
- 四商標権
- 五実用新案権
- 六意匠権
- 七ソフトウエア
- 八使用権資産(対応する原資産がロからトまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
- 九その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- 四次に掲げる資産外部出資その他の資産
- 一外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
- 二長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
- 三長期前払費用
- 四前払年金費用
- 五繰延税金資産
- 六使用権資産(対応する原資産がトに掲げるものである場合に限る。)
- 七その他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
- 五次に掲げる資産繰延資産
- 一創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。)
- 二開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。)
- 三開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
資産の部の区分とは何ですか?
定義資産の部の区分とは、農業協同組合法施行規則第95条に定められた規定で、「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第95条(資産の部の区分)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第95条の条文原文は「資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第95条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第95条の前の条は農業協同組合法施行規則第94条です。
- 農業協同組合法施行規則第95条の次の条は農業協同組合法施行規則第96条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/95