農業協同組合法施行規則 第96条(負債の部の区分)
- 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動負債
- 二固定負債
- 2.次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- 一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
- 二事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- 三事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)
- 四短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
- 五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- 六未払法人税等(法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の未払額のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除いたものをいう。)
- 七未払費用
- 八前受収益
- 九引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- 十リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
- 十一資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
- 十二その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
- 二次に掲げる負債固定負債
- 一長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
- 二引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)
- 三長期未払法人税等(法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税、事業税及び特別法人事業税の未払額のうち、前号ヘに掲げるもの以外のものをいう。)
- 四繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
- 五リース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
- 六資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
- 七その他の負債であって、流動負債に属しないもの
この条文の基本情報
負債の部の区分とは何ですか?
定義負債の部の区分とは、農業協同組合法施行規則第96条に定められた規定で、「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法施行規則第96条(負債の部の区分)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
- 農業協同組合法施行規則第96条の条文原文は「負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法施行規則第96条は第二款 貸借対照表に置かれています。
- 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
- 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法施行規則第96条の前の条は農業協同組合法施行規則第95条です。
- 農業協同組合法施行規則第96条の次の条は農業協同組合法施行規則第97条です。
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- 正式書式
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027 - 本サイト収録
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/96