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農業協同組合法施行規則 第94条(貸借対照表の区分)

  1. 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
  2. 一資産
  3. 二負債
  4. 三純資産
  5. 2.資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文の基本情報

貸借対照表の区分とは何ですか?

定義貸借対照表の区分とは、農業協同組合法施行規則第94条に定められた規定で、「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法施行規則第94条(貸借対照表の区分)は、日本の農業協同組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法施行規則第94条の条文原文は「貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法施行規則第94条は第二款 貸借対照表に置かれています。
  4. 農業協同組合法施行規則の公布日は平成17年3月22日です。
  5. 農業協同組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法施行規則第94条の前の条は農業協同組合法施行規則第93条です。
  7. 農業協同組合法施行規則第94条の次の条は農業協同組合法施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200027
  • 本サイト収録農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000200027/94

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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